問題1 「警笛鳴らせ」の区間内を通行中、見通しのきかない道路のまがり角にさしかかったので「警笛鳴らせ」の標識がなかったが警音器を鳴らした。
2 ブレーキ灯をときどき点灯させながら速度の一定しない自動車が前方を走行していたので、追従すると危険だから、警音機を鳴らして進路をあけさせた。
3 右折、左折するときの合図は右折左折をする3秒前に合図を行う。
4 右折と停止するときの手による合図の方法は、全く同じである。
5 右折や左折をする合図の時期は、右左折しようとする地点の30メートル手前に達したときである。
6 危険を避ける為やむを得ないときは、病院や学校の近くでも警音器を鳴らしてもよい。
7 狭い道路で前の車が後退しようとしていたので、距離を広くあけて待っていたが更に後退してきたので警音器を鳴らして注意を与えた。
8 警音器は、「警笛鳴らせ」の標識があるところ以外では、絶対に鳴らしてはならない。
9 警音器は、帰宅や到着を知らせるために鳴らしてはならないが、前車の発進をうながすときには鳴らしてもよい。
10 警笛区間の標識がある見通しの悪いまがり角付近で、徐行していたが警音器を鳴らした。
11 警笛鳴らせの標識がないところでは、見通しの悪い交差点を通行するときや追越をするときでも、警音器を鳴らしてはならない。
12 見通しのよい片側一車線の道路を普通自動二輪車で進行中、前方の左側に普通乗用車が駐車していたが、後方や対向車線に他の交通が見られなかったので、進路変更の合図をしないで道路の右側部分にはみ出して通過した。
13 見通しの悪い住宅街で子供数人が遊んでいるのをみかけたので、減速し危険防止の為徐行し警笛を鳴らした。
14 後退しようとするときは3秒前に合図を行う。
15 交通量の少ない道路で進路変更をするときでも、合図しても安全確認を怠ってはならない。
16 左折するときの手の合図は、右腕を車の右側の外に出してひじを垂直に上に曲げるか、左腕を車の左側の外に出して水平にのばすという方法もある。
17 四輪車での転回や後退の合図は、転回や後退をしようとする約3秒前に行う。
18 止まろうとするときの合図は、その行為をしようとするその時である。
19 自動車を後退させるときは、合図は必要ない。
20 車が停止するときの合図の時期は、停止しようとするそのときである。
21 車は走行中、左右に進路を変えるときは、まず合図をして安全を確かめる。
22 車を発進させるときは、まず方向指示器を出して周囲の運転者に自車の意思を伝えてから、安全確認する。
23 車両通行帯のある道路で左に進路を変えようとして、後方の安全を確認したが、後続車との距離が相当あったので、合図をしないですみやかに進路を変更した。
24 車両通行帯のある道路で第2車線から第1車線へ進路変更しようとして後方を確認したときに、後方との距離がかなりあったので合図を出さずに進路変更した。
25 手による合図は、まぎらわしいのでさけるべきである。
26 進路を変更するときは、30b手前で合図する。
27 進路変更をした場合、し終わったらすみやかに合図を消す。
28 前方の二輪車が左腕のひじを垂直に上に曲げた場合は「左折」または「左に進路を変更する」ということをあらわしている。
29 直進しながら右や左に進路を変えるときは、進路変更しようとする約3秒前に合図をしなければならない。
30 転回の合図は、右折の場合と同じである。
31 同一方向に進行しながら右や左に進路を変えるときは、前方や後方などの安全確認後、進路変更をする30メートル手前で合図をしなければならない。
32 同一方向に進行しながら進路を左方に変えるときは、前方や後方などの安全確認後、進路変更をする3秒前に合図をしなければならない。
33 必要のない合図をすることは、他の交通に迷いを与えることになり、また危険を高めることになる。
解答及び解説