My Yahoo!に追加 運転免許学科試験でお困りですか?学科試験にさえ合格すれば運転免許証が取得出来るのに悔しい思いをされていませんか?。運転免許学科試験はきちんと理解できていれば合格できる試験です。また、ふりがなつきでないと読めない方でも合格するための勉強の進め方が理解できれば合格できるのです。難しいことではありません。あなたもズバリ問題集で運転免許証を手に入れませんか・・・・

運転免許 学科試験

突然ですが、あなたは運転免許学科試験に一回で合格する自信はお持ちですか。

自信がおありでしたらこの先は読み進めなくても結構です。

このページを閉じてください。

自信のない方

続けて読んでくださいね。

運転免許の学科試験 特に普通免許を自動車学校に通って実技免除であと試験場で学科試験に合格すれば、免許証を手にできる方を対象に考えております。

それ以外の方には通用しないというわけではありません。

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合格の勉強のこつ

自動車学校などでの運転免許の学科教習は、普通一種免許の場合、学科教本を利用し、集合教室でビデオ鑑賞が一般的ではないでしょうか。

お一人で学習できる方は、その後パソコン教習などで実力をつけるなどの方法で学科試験対策は出来ていると思われます。

では、お一人での学習がいまいちという方はどのようになさっているのでしょうか。

問題集の丸暗記が、主体ではないでしょうか。

公安委員会が作成する運転免許試験問題は、昨今のコンピューター事情により簡単に編集が出来るようになっており、問題を丸暗記しても合格には至らないケースがほとんどです。

従って、ズバリ問題集で勉強する際には、しっかり理解しておかなければなりません。

つまり、ズバリで勉強する際には、時間を計って点数を出すことを必ず行う様にお勧めしています。点数を出すということは、解答解説を確認して自分が誤ったり、あるいはあやふやなところがどこかをしっかり把握することです。

なぜ間違ったのか、どこがあやふやなのかをしっかり復習することが大事です。

間違い方には大きく分けて3種類あります。

1.問題の意味がよくわかっていない。
2.問題の意味はしっかりわかっているのに答を書き間違える。
3.問題の意味はしっかりわかっているのに勘違いする。

公安委員会の学科試験では、点数を開示してもらえる箇所も増えましたが、どこを間違ったかは開示されません。

ズバリで勉強する際には、上記の復習をしっかり行って自分の弱点を克服し、少なくてもズバリで勉強する際には合格点が確実に取れるようになっておいてください。

そして自信を持って公安委員会の学科試験に臨んで下さい。

ズバリオンライン

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0411 運転免許証などを確かめる

問題

1 運転免許証は運転中に警察官から提示を求められた場合は、直ちに提示できるように携帯していなければならない。

2 交通違反などによって免許が停止されているときに運転すると、無免許運転になる。

3 自動車にはナンバープレートがついているが、運転するときには自動車検査証を備えつけておかなければならない。

4 自動車にはナンバープレートがついているので、運転するときに自動車検査証を備えつけておく必要はない。
 
5 自動車を運転するときは、運転免許証を携帯していなければならないが、自動車の検査証や自賠責保険証は車内に備え付けなくてもよい。

6 自動車検査証と自動車損害賠償責任保険証明書又は責任共済証明書は自動車に備えておくと紛失するかもしれず、再交付の手続きは面倒であるから、それらのコピーを備えておけばよい。

7 自動車検査証や自動車損害賠償責任保険証明書または責任共済証明書は重要な書類であるから、車とは別に保管しておくのがよい。

8 初心者マークは、普通免許を受けて1年を経過しないものが普通乗用車を運転するときに車の前後に表示しなければならないもので、普通貨物自動車を運転するときには表示しなくてもよい。

9 普通免許を受けて1年を経過していない者が普通乗用車を運転するときは、初心者マークの表示が義務付けられているが、普通貨物車を運転するときはその必要はない。

10 普通免許を受けて1年未満なので、初心者マークを車のダッシュボードの上の見やすいところに置いて運転した。

11 免許試験に合格していても、免許証の交付を受けないで車を運転したら無免許運転になる。

12 免許証紛失のおそれがあるときは、免許証は自宅に保管して、自動車を運転した方がよい。解答及び解説

0551 安全の確認と合図

問題

1 「警笛鳴らせ」の区間内を通行中、見通しのきかない道路のまがり角にさしかかったので「警笛鳴らせ」の標識がなかったが警音器を鳴らした。

2 ブレーキ灯をときどき点灯させながら速度の一定しない自動車が前方を走行していたので、追従すると危険だから、警音機を鳴らして進路をあけさせた。

3 右折、左折するときの合図は右折左折をする3秒前に合図を行う。

4 右折と停止するときの手による合図の方法は、全く同じである。

5 右折や左折をする合図の時期は、右左折しようとする地点の30メートル手前に達したときである。

6 危険を避ける為やむを得ないときは、病院や学校の近くでも警音器を鳴らしてもよい。

7 狭い道路で前の車が後退しようとしていたので、距離を広くあけて待っていたが更に後退してきたので警音器を鳴らして注意を与えた。

8 警音器は、「警笛鳴らせ」の標識があるところ以外では、絶対に鳴らしてはならない。

9 警音器は、帰宅や到着を知らせるために鳴らしてはならないが、前車の発進をうながすときには鳴らしてもよい。

10 警笛区間の標識がある見通しの悪いまがり角付近で、徐行していたが警音器を鳴らした。

11 警笛鳴らせの標識がないところでは、見通しの悪い交差点を通行するときや追越をするときでも、警音器を鳴らしてはならない。

12 見通しのよい片側一車線の道路を普通自動二輪車で進行中、前方の左側に普通乗用車が駐車していたが、後方や対向車線に他の交通が見られなかったので、進路変更の合図をしないで道路の右側部分にはみ出して通過した。

13 見通しの悪い住宅街で子供数人が遊んでいるのをみかけたので、減速し危険防止の為徐行し警笛を鳴らした。

14 後退しようとするときは3秒前に合図を行う。

15 交通量の少ない道路で進路変更をするときでも、合図しても安全確認を怠ってはならない。

16 左折するときの手の合図は、右腕を車の右側の外に出してひじを垂直に上に曲げるか、左腕を車の左側の外に出して水平にのばすという方法もある。

17 四輪車での転回や後退の合図は、転回や後退をしようとする約3秒前に行う。

18 止まろうとするときの合図は、その行為をしようとするその時である。

19 自動車を後退させるときは、合図は必要ない。

20 車が停止するときの合図の時期は、停止しようとするそのときである。

21 車は走行中、左右に進路を変えるときは、まず合図をして安全を確かめる。

22 車を発進させるときは、まず方向指示器を出して周囲の運転者に自車の意思を伝えてから、安全確認する。

23 車両通行帯のある道路で左に進路を変えようとして、後方の安全を確認したが、後続車との距離が相当あったので、合図をしないですみやかに進路を変更した。

24 車両通行帯のある道路で第2車線から第1車線へ進路変更しようとして後方を確認したときに、後方との距離がかなりあったので合図を出さずに進路変更した。

25 手による合図は、まぎらわしいのでさけるべきである。

26 進路を変更するときは、30b手前で合図する。

27 進路変更をした場合、し終わったらすみやかに合図を消す。

28 前方の二輪車が左腕のひじを垂直に上に曲げた場合は「左折」または「左に進路を変更する」ということをあらわしている。

29 直進しながら右や左に進路を変えるときは、進路変更しようとする約3秒前に合図をしなければならない。

30 転回の合図は、右折の場合と同じである。

31 同一方向に進行しながら右や左に進路を変えるときは、前方や後方などの安全確認後、進路変更をする30メートル手前で合図をしなければならない。

32 同一方向に進行しながら進路を左方に変えるときは、前方や後方などの安全確認後、進路変更をする3秒前に合図をしなければならない。

33  必要のない合図をすることは、他の交通に迷いを与えることになり、また危険を高めることになる。解答及び解説

0121 信号の意味

問題


1 交差点で右折待ちをしていたら、前方の信号が赤色の灯火と黄色の矢印に変わったので、矢印に従って右折した。


2 交差点で前方の信号が赤色や黄色の灯火であっても、同時に青色の矢印が出ているとき、自動車は矢印の方向に進んでよい。


3 交差点に青色で進入し、すでに右折している自動車は、右折方向の信号が赤色でも、そのまま進むことができる。


4 交差点に入る直前で、前方の信号が青色から黄色に変わったが、後ろに車が続いていて急ブレーキをかけると追突されるおそれがあったので、停止せずにそのまま進んだ。


5 交差点の信号が黄色に変わったとき、停止位置の直前まで近づいていて急ブレーキをかけなければ停止できないようなときは、そのまま進行してもよい。

6 交差点の直前で前方の信号が黄色に変わったので、交差点内に急停止した。

7 交通整理が行われている片側三車線の交差点で、信号が「赤色の灯火」と「右向きの青色の灯火の矢印」場合は、自動車は矢印の方向に進んでもよいが、原動機付自転車は進めない。


8 交通量の多い交差点で信号待ちをしているときは、後方に続いている車のことも考え、横の信号が黄色か赤色になったらすぐ発進する。


9 時差式信号の場合、横の信号が赤でも発進してはならない。


10 信号が赤から青に変わっても、渡り終わっていない歩行者や信号を無視して進入してくる車もあるので、十分に安全を確かめてから発進しなければならない。


11 信号には、時差式信号のように特定方向の信号が赤に変わる時間をずらしているものもあるので、前方の信号にしたがって通行しなければならない。


12 信号には、全方向が一時的に赤色になるものがあるが、横の信号が赤色になると、前方の信号は間もなく青色になるので、横の信号を見ながら発進してもよい。


13 信号のある交差点で横の信号が赤色の時は交差点に進入してくる自動車がないので横の信号が赤色になれば発進してもよい。


14 信号の黄色の灯火は車や歩行者及び路面電車に対して注意して進むことができることを示している。


15 信号機の黄色の灯火の矢印は路面電車用であるから、自動車や原動機付自転車などは、矢印の方向に進んではならない。


16 信号機の信号が赤色の灯火を点滅している交差点で右左折するときは、交差点の手前で一時停止して安全確認を行う。


17 信号機の青色は「進め」であるから、前方の交通に関係なく直ちに発進した。


18 信号機の青色は「進め」の命令ではないから、交通量が多くて横断歩道や交差点内で動きがとれなくなりそうなときは、たとえ青色であっても進行してはならない。


19 正面の信号が黄色に変わったとき、停止位置に近づいていて、安全に停止することができなかったので、交差点内に停止し信号が変わるのを待った。


20 正面の信号が青色のときは、自動車は直進したり、左折できるが右折はしてはいけない。


21 前方の交通が混雑していて、そのまま進行すると交差点の中で動きが取れなくなりそうだったので、信号が青色でも交差点の中には入らなかった。


22 前方の信号が黄色の点滅をしているときは、交差道路の車は一時停止して必ずこちらの車に注意してくれるので、速度を落とさずそのまま通過してよい。


23 前方の信号が黄色の点滅をしているときは、他の交通に注意して進行してよい。


24 前方の信号が黄色の点滅をしているときは、必ず一時停止しなければならない。


25 前方の信号が赤の点滅をしていたので、一時停止したうえ、安全を確かめたあと他の交通に注意しながら進行した。


26 夜間、自動車を運転中、交差点で対面する信号が「黄色の灯火の点滅」をしているときは、一時停止しなければならない。解答及び解説

第二段階及び二種 索引a@索引分類

索引 索引名
0430 自動車の点検
0431 日常点検
0432 装備品などの点検
0433 定期点検
0440 乗車と積載
0450 安全運転に必要な知識など
0451 視覚の特性
0452 自動車に働く自然の力
0453 交通公害
0454 燃料消費
0455 運転適性
0580 駐車と停車
0581 駐車と停車の意味
0582 駐車、停車の禁止
0583 駐車、停車の方法
0584 時間制限駐車区間での駐車
0585 車の移動など
0586 駐車についての相談など
0587 自動車の保管場所
0588 車から離れるときの義務
0595 駐車
0620 坂道・カーブ
0621 坂道・山道
0622 まがり角・カーブ
0630 夜間
0631 夜間の走行
0632 灯火
0640 悪天候など
0641 雨の日の運転
0642 雪道などの運転
0650 緊急時の措置
0700 高速道路での走行
0710 高速道路に入る前の心得
0720 走行上の注意
0721 本線車道へ入るときの注意
0722 速度
0723 走行方法
0724 駐車、停車の禁止など
0725 本線車道から出るとき
0800 二輪車の運転の方法
0810 二輪車の運転者の心得
0811 車種を選ぶ
0812 乗車用ヘルメットの着用
0813 二人乗りの禁止
0814 二輪車の点検
0820 正しい乗り方
0830 安全な運転の方法
0831 カーブでの運転方法
0832 ぬかるみ、砂利道などでの運転方法
0833 右折するときの運転
0840 ブレーキのかけ方
0841 方法
0842 ブレーキをかけるときの注意
0850 その他注意しなければならないこと
0851 改造の禁止
0852 夜間の通行
0853 押して歩くとき
1000 交通事故、故障、災害などのとき
1010 交通事故のとき
1011 運転者などの義務
1012 医師の診断を受ける
1013 現場にいあわせた人の協力
1014 交通事故についての相談
1020 故障などのとき
1030 災害などのとき
1031 地震災害に関する警戒宣言が発せられたとき
1032 大地震が発生したとき
1033 災害が発生したときなどに災害対策基本法による交通の規制が行われたとき
1100 自動車所有者、使用者、安全運転管理者などの義務
1110 自動車所有者などの義務
1111 保管場所の確保など
1112 自動車の登録など
1113 自動車の検査
1114 強制保険などの加入
1115 自動車の管理
1120 使用者、安全運転管理者などの義務
1121 使用者の義務など
1122 安全運転管理者など
0900 旅客自動車の運転者の心得
0910 旅客の保護
0920 その他の心得


第一段階 索引a@索引分類

※※   重要    ※※

今後、この索引uェ類表に基づいて問題を整理して表示していきます。


索引 索引名
0100 歩行者と運転者に共通の心得
0110 基本的な心がまえ
0111 交通規則を守る
0112 道路を通行するときの心がまえ
0120 信号、標識、標示に従う
0121 信号の意味
0122 標識の意味
0123 標示の意味
0130 警察官などの指示に従う
0140 道路でしてはいけないことなど
0400 自動車を運転する前の心得
0410 運転にあたっての注意
0411 運転免許証などを確かめるなどすること
0412 運転計画を立てること
0413 体調を調えること
0420 運転免許のしくみ
0421 運転免許の区分
0422 運転免許の種類
0423 けん引免許
0424 特定大型車、緊急自動車の運転資格
0500 自動車の運転の方法
0510 安全な発進
0511 車の乗り降り
0512 運転姿勢など
0513 シートベルトの着用
0514 発進にあたっての安全確認
0516 チャイルドシートの使用
0520 自動車の通行するところ
0521 道路の左側を走る
0522 道路の左寄りに走る
0523 車線を変えずに走る
0524 緊急自動車の優先
0525 路線バスなどの優先
0526 通行してはいけないところ
0530 歩行者の保護など
0531 歩行者のそばを通るとき
0532 歩行者が横断しているときなど
0533 こども、身体の不自由な人、高齢者の保護
0534 歩行者用道路を通行するとき
0535 初心運転者などの保護
0536 暴走行為の禁止
0537 騒音運転などの禁止
0538 遮光シール
0539 そそのかし
0540 安全な速度と車間距離
0541 安全な速度
0542 停止距離と車間距離
0543 ブレーキのかけ方
0544 徐行
0550 進路変更など
0551 安全の確認と合図
0552 進路変更
0553 横断など
0560 追い越しなど
0561 追い越しの禁止
0562 追い越しの方法
0563 追い越しの運転手順
0564 割込みなど
0565 行きちがい
0570 交差点の通り方
0571 交差点を通行するときの注意
0572 交差点の通行方法
0573 交通整理の行われていない交差点の通行方法
0590 オートマチック車の運転
0591 運転にあたっての心がまえ
0592 エンジンの始動
0593 発進
0594 交差点などで停止したとき
0600 危険な場所での運転など
0610 踏切
0611 一時停止と安全確認
0612 踏切で故障したとき
0643 霧のときの運転
3000 警察官、交通巡視員による信号
3010 標示板等
2000 標識・標示の種類と意味
2200 標示
1200 車両の種類と略称
1300 交通違反
1310 交通反則通告制度
1320 点数制度などのしくみ
1330 初心運転者期間制度
1340 取消処分者講習制度
1350 運転免許証の更新などの手続き
1360 自動車の保管場所の確保など
1370 交通事故と損害保険のしくみ


歩行者の保護に関して

歩行者の保護等に関連して、一時停止、徐行、注意して、そのまま
横断歩道に 歩行者 有り(渡っている、渡ろうとしている) 一時停止
無し そのまま走行できる
よくわからない 徐行して
横断歩道の手前に 停止中の車有り そのそばを通るとき 前方に出る前に一時停止
学校、幼稚園のそばを通るとき (通学路) 注意して(徐行ではない)
停止中の通園通学バスのそばを通るとき (生徒や幼児が乗り降りしている) 徐行して(一時停止ではない)
歩行者専用道路を通行するとき 通行許可がある車 徐行して
歩行者(自転車)のそばを通るとき (原則として) 徐行して
歩行者等との間に安全な間隔があるとき そのまま走行できる
安全地帯のそばを通るとき 歩行者 有り 徐行して
無し そのまま
停車中の路面電車のそばを通るとき         安全地帯 無し 乗客 乗り降り している 後方で一時停止
乗客 無し 電車との間に安全な間隔 有り 徐行して
横断歩道ではない所を 歩行者が横断している 徐行、注意、又は一時停止(安全に横断できるように)
歩道や路側帯を横切るとき 道路外の施設に出入りするため (歩行者いても、いなくても) 必ず一時停止
   道路外の施設とは例えばガソリンスタンド、駐車場などを思い出して下さい。

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合図の時期

合図の時期
動作 時期 孫え・ 孫え・の理由
右左折、 30b手前 存差点と孫える 存差点は動かない。30bという距離は目測で測りやすい
進路を変える 3秒前 追い越しと孫える 追い越しの場合、前車は動いているので30bという距離は測りにくい。だから3秒という時間で目安を測る。
転族する 右折と同造・法で 右折と同造
徐行、停止 そのとき ブレーキペダルを踏むとブレーキランプ(制動灯)が点灯する
後・する そのとき バックギアに・れるとバックランプが点灯する



追い越し

追い越し禁止場所
1.標識・標示で追い越しが禁止されている場所
2.道路の曲がり角付近
3.上り坂の頂上付近
4.こう配の急な下り坂
5.トンネル(車両通行帯がある場合を除く)
6.交差点と、その手前から30b以内の場所(優先道路を通行している場合を除く)
7.踏み切りとその手前から30b以内の場所
8.横断歩道とその手前から30b以内の場所
9.自転車横断帯とその手前から30b以内の場所
※ 8と9は追い抜き行為も禁止されている

追い越し 車が進路を変えて進行中又は停車中の前車の前に出ること
追い抜き 車が進路は変えずに進行中又は停車中の前車の前に出ること


追い越しをしてはならない場合
1.前車が自動車を追い越そうとしているとき(二重追い越しとなる)
2.前車が右折するため右側に進路を変えようとしているとき
3.道路の右側部分に入って追い越しをしようとする場合、反対方向から の車や路面電車の進行を妨げることになるとき。また前車の進行を妨げなければ道路の左側部分に戻ることができないようなとき
4.後車が自車を追い越そうとしているとき

追い越しの方法と手順

追い越しの方法

@車を追い越すときは、その右側を通行しなければならない。しかし他の車が右折するため道路の中央(一方通行の道路では、右端)によって通行しているときはその左側を通行しなければならない。

A路面電車を追い越すときは、その左側を通行しなければ通行しなければならない。

B追い越し中は、追い越される車との間に安全な間隔を保つようにする。

C後車に追い越されるとき・・・・後車が追い越しを終わるまで速度を上げてはならない。また追い越しに十分な余地がない場合は出来るだけ道路の左に寄り進路を譲らなければならない。



追い越しの手順

@追い越し禁止の場所でないことを確かめる。

A前方の安全を確かめるとともに、バックミラーを使うなどの方法で右側や右斜め後方の安全を確かめる。

B右の方向指示器を出す。

C約3秒後、最高速度の制限内で加速しながら進路をゆるやかに右にとり、前の車の右側を安全な間隔を保ちながら通過する。(即ち加速しながらハンドルを切る)

D左の方向指示器を出す。

E追い越した車との距離が十分に開いてから、進路をゆるやかに左にとる。

F合図をやめる。

警察官の手信号

警察官の手信号
警察官の手がどこにあろうと正面及び背面からの交通は信号機の赤と同じ
警察官の手(灯火)が水平より上になった場合、矢印の方向(警察官と交差する)の交通は信号機の黄と同じ
(片手でも両手でも同じ)
警察官の手(灯火)が水平又はそれより下の場合、矢印の方向(警察官と交差する)の交通は信号機の青と同じ
(片手でも両手でも同じ)
解答及び解説

徐行

徐行(徐行とは直ちに停止できる速度で進行すること)
徐行しなければいけない場所
1.徐行の標識や標示のある場所
2.左右の見通しの効かない交差点
 (優先道路を通行している場合、交通整理が行われている場合は徐行しなくてもよい。)
3.道路の曲がり角付近 (見通しが良くても悪くても)
4.上り坂の頂上付近
5.こう配の急な下り坂 
徐行しなければならない場合
1.歩行者用道路を通行するとき (許可のある車)
2.歩行者の側方通過で、安全な間隔がないとき
3.交差点で右左折するとき
4.歩行者のいる安全地帯の側方を通過するとき
5.乗降りの為、停車中の通園通学バスの側方を通過するとき
6.ぬかるみや水たまりの場所を通行するとき
7.優先道路、あるいは道幅の広い道路に入ろうとするとき
8.停車中の路面電車の側方を通過するときで、安全地帯がなく乗り降りする人もいない
  場合で、路面電車との間に安全な間隔があるとき  

ことばの意味 2

標識規制や指示、警戒、案内などを示す交通の標示板のことをいう。
標示規制や指示のためのことを道路に示したもののことをいう。
路側帯歩道のない道路で歩行者の通行のために車道の端に白線で示した帯状の所。
徐行ただちに停止できる速度で進行すること。
優先道路優先道路の標識がある道路や、交差点の中まで中央線や車両通行帯がある道路をいう。
駐車1.車の継続的な停止。
2.運転者が車から降りてすぐに運転できない状態の停止をいう。
人待ち、客待ち、荷待ちはすべて駐車とみなされる。
停車1.駐車以外の車の停止をいう。(車から離れていてもすぐに運転できる状態。)
2.5分以内の荷物の積み下ろしのための停止。
3.人の乗り降りのための停止。
歩行者用道路歩行者の通行の安全と円滑をはかるため、標識によって示された道路で、原則として車の通行は禁止されている。
車両通行帯標示によって、車が通行すべき部分をいくつかに分けて示してある所。
交差点2つ以上の道路が交わる部分をいう。(十字路、T字路、Y字路など)

ことばの意味

車とは 自動車
原動機付自転車
自転車やリヤカーなどの軽車両
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ズバリ問題集

ズバリ問題集



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例題 その他

例題 解説 解答
通行量の多い幹線道路や交差点で事故を起こしたときは、事故が続いて起こることを防ぐため発煙筒で後車に危険であることを示すことが大切である。 発煙筒は遠くにいる列車に知らせる際に踏切等で用いるもの。レール上は急ブレーキをかけても道路上より約5倍の停止距離が必要。
非常点滅表示灯をつけるか停止表示器材を置く
×
高速道路で故障した場合に備えて、時間帯に応じた昼用または夜用の停止表示板を携行する。 故障した場合に備えてということは今はまだ故障して停止している訳ではない。停止標示器材を車に携行する(準備して車に積んでおく)ことは正しい
故障車をけん引するときは、1台目は5b、2台目は、10bの間隔をあける。 安全な間隔(5b以内)をあける
最大で25bまで、2台までけん引できる
×
警察官が腕を垂直にあげているときは、警察官の正面に対面する交通は停止して、他の交通は注意して進むことができる。 警察官と対面する交通は、腕がどうなっていても信号の赤と同じ。
腕を垂直に上げている警察官の正面と交差する交通は信号の黄と同じ
×


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